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Vol.3 会社法の一部が改正されました (2015年5月7日)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.003━2015.05.07━

【ビズサプリ通信】 ▼ 会社法の一部が改正されました。

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ビズサプリの庄村です。

ビズサプリ通信の第3号をお届けします。

ゴールデンウィーク中は旅行やイベント参加でプライベートをゆっくり満喫で きた方や決算業務の繁忙期等お仕事で忙しかった方もいらっしゃったと思います。 お休み明けの方が多少堅いお話となりますが、ご了承ください。

すでにご存知の方も多いと思いますが、ゴールデンウィーク中の平成27年5 月1日に会社法が一部改正されました。今回は改正した会社法の一部を解説 したいと思います。 なお、文中の意見は筆者個人の私見であることを予めご了承ください。

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■ 1.会社法改正の概要

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今回の会社法は、コーポレートガバナンスの強化と親子会社に関する規律等を 図るための改正がなされました。 この改正により、日本企業に対する内外投資家からの信頼が高まることとなり、 日本企業に対する投資が促進され、ひいては、日本経済の成長に大きく寄与する ものと期待されています。

以下では、コーポレートガバナンスの強化に焦点を宛て説明していきます。

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■ 2.社外取締役の機能の活用

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社外取締役の選任の義務付けについては見送られたものの、社外取締役をより 積極的に活用するように、次の3つが改正されました。

1)監査等委員会設置会社の新設  

3人以上の取締役からなり、かつ、その過半数を社外取締役とする監査等委員会が監査を担う、監査等委員会設置会社制度が創設されました。    

東京証券取引所が東証1部と東証2部上場会社に社外取締役を2名以上おくことを柱としたコーポレートガバナンス・コードを正式に決定したため、2名以上の社外監査役を要する監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する会社も多いと思われます。それにより社外の役員が最低限の2名 ですむこととなります。

2)社外取締役等の要件の厳格化  

親会社の関係者や兄弟会社の関係者や、その株式会社関係者の近親者も社外取 締役になることが出来なくなりました。要件の厳格化により、社外取締役に監査等の実効性を確保することとなります。

3)社外取締役を置くことが相当でない理由の説明 社外取締役を置いていない上場会社等の取締役は、定時株主総会で社外取締役 を置くことが相当でない理由を説明しなければならないこととしました。これにより、社外取締役の導入を促進することとしています。

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■ 3.会計監査人の独立性の強化

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会計監査人の選任解任等に関する議案の内容について、監査役(監査役会、監査 等委員会)が決定権を有することとなりました。 これは、取締役が会計監査人の選任解任等に関する議案の内容について決定権を 有すると、会計監査人の立場を弱くし、適正な会計監査の実施が困難となること に対応する改正です。

会計監査人の報酬に決定については、従来通り、監査役(監査役会、監査等委員会) に同意権を認めているのでご留意ください。

本日も【ビズサプリ通信】をお読みいただき、ありがとうございました。

カテゴリー
会計
内部統制
ガバナンス
不正
IT
その他
執筆者
辻 さちえ
三木 孝則
庄村 裕​
花房 幸範​
久保 惠一​​
泉 光一郎

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