Vol.73 収益認識の新基準 (2018年5月9日)
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【ビズサプリ通信】 ▼ 収益認識の新基準
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ビズサプリの三木です。
仕事柄、私はいろいろな会社の経理の人と話をしますが、どの会社でも売上の会計処理には苦労しています。 今回のメールマガジンでは、収益計上の会計処理について取り上げます。
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■ 1.新基準の導入
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2018年3月30日に企業会計基準委員会から「収益認識に関する会計基準」が公表され、2021年4月1日以降開始事業年度から適用となりました(早期適用は可能)。 この基準はIFRSが2018年1月1日以降開始事業年度から適用しようとしている新基準(IFRS15号)と内容がほぼ同一で、IFRSのコンバージェンスの流れに沿ったものと言えます。
驚くべきは、日本では今回の基準策定まで、企業会計原則に「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る」 程度の記載があるだけで、収益認識に関する包括的な会計基準がなかったことです。もちろん、相応の実務慣行は出来上がっており滅茶苦茶な会計処理がなされているわけではありませんが、それでも会社経営にとって最重要ともいえる売上のルールがなかったというのは驚くべきことです。今回の基準策定は、日本の会計を世界から見える化していく上で大きなステップと言えます。
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■ 2.新基準の考え方
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新基準はかなりボリュームがあり、正直いって難解です。すべては解説しきれませんので、ここではポイントだけ説明します。
1 認識
認識というのは、収益をどのタイミングで計上するかという問題です。 新基準では「履行義務アプローチ」が取られています。顧客との間には商品や サービスを提供する代わりに代金をもらうという双務関係がありますが、このうち商品やサービスの提供という義務が果たされたときに収益を認識しようという考え方です。 例えば、単純な物品だったら客先に届ければ義務は完了ですが、精密機器を販売していれば据付や試運転が終わるまで義務が完了したとは言えないでしょう。また、1年間など期間契約によるサービスであれば義務は時間の経過とともに完了していきます。このように取引のタイプごとに義務が完了するタイミング を整理していくことが必要になります。
2 測定
測定というのは、収益をいくらで計上するかという問題です。いくつか論点はありますが、値引やリベートの処理、代理人取引、複合取引という3点がよく問題となります。
1点目の値引やリベートについては、特定のキャンペーンなどの対価が明確でない限り、原則は販管費ではなく売上控除になります。
2点目の代理人取引というのは、売買の仲介のようなビジネスのことです。仲介 ビジネスとして一定要件を満たす場合、売上と仕入をそれぞれ総額で計上するのではなく、差額のマージン分(純額)だけを売上に計上することになります。
3点目の複合取引というのは、例えば保守サービスと機械本体のセット価格販売のように、1つの取引に複数の構成要素がある取引のことです。この場合は構成要素ごとに分解し、保守サービスと機械本体それぞれに客観的な比率で価格を配分しなければなりません。そのうえで、機械本体の義務を果たしたとき(納品や据付など)サービスの義務を果たしたとき(時間の経過など)に、それぞれの収益を認識します。商社など代理人取引が主たる業務になっている場合、新基準の適用で売上が激減する可能性があります。また、値引きやリベート、複合取引は新基準対応のための事務処理が煩雑になる可能性があり、システムを含めた対応方法に注意が必要です。
3 検討の5ステップ
新基準では5つのステップで以上のような検討をしていくことになっています。この5つのステップについては様々な解説記事が出ていますので、ご興味のある方は探してみてください。
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■ 3.財務会計だけではない論点
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収益(すなわち売上)が変わるということは、管理会計にも影響を及ぼします。会社にとって売上は最も重要な指標といっても過言ではありません。投資家サイドではROEなど事業効率を見る指標が重要視されますが、社内管理では売上に紐づく管理指標が多く使われています。当然、社内管理の指標にも売上は頻繁に用いられています。
例えば売上を基準に営業担当者の賞与が決められている場合、値引やリベートをどう取り扱うかによって賞与額が変わります。私の知っている事例(米国基準)では、ハードウェアとソフトウェアのセット販売を複合取引として両者に価格配分することになり、取り分争いの社内綱引きに膨大な時間が浪費されてしまいました。新基準通りの会計処理は必要ですが、それが管理会計にどう影響するのか見極めないといけません。もちろん予算管理や業績予想などにも影響が出てくる可能性があります。
税務も頭の痛い問題です。財務会計でどのタイミング(認識)でいくら(測定)収益を計上しようが、税務上で同じ判断になるとは限りません。両者で判断が異なる場合は税務調整に必要なデータを別途把握する必要があります。特に複合取引で両者の判断が分かれると複雑な事務処理になる可能性が高くなります。法人税だけでなく消費税も課題となることがあります。値引やリベートを売上控除しても消費税は控除前の総額で発生するでしょうし、財務会計上は代理人取引となっても消費税は純額ではなく総額ベースで発生します。消費税の適正計上と収益新基準対応を今の会計システムで両立できるのか考えていく必要が出てくるでしょう。
こうした対応のために、システムに手を入れなければならない可能性もあります。複合取引での価格配分のシステム化が必要なこともあるでしょう。出荷日が売上のトリガーとなっているシステムでは、履行義務を果たすタイミングも別途把握が必要になってきます。しかし単純に切り替えればよいという話ではなく、社内管理や税務調整のために従来のデータも必要だったりしますので、システムに必要な要件をきちんと見極めないといけません。
新基準が余裕を持った適用時期(2021年4月1日以降)になっているのは、こうした課題対応に時間がかかるためです。まだ3年もあると悠長に構えていると直前に大慌てします。少しずつでも対応方法を考えていったほうが良いでしょう。
ビズサプリグループでは様々な会計上の課題について対応支援を行っています。気になることがありましたらお気軽にお問い合わせください。 本日も【ビズサプリ通信】をお読みいただき、ありがとうございました。